顧問契約のメリットとは?

【顧問契約のススメ/コンテンツ】


 ◇顧問契約のススメ

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顧問契約【9つのメリット】

 

弁護士との顧問契約を積極的に活用するためには、何よりもまず顧問契約と顧問弁護士の役割やメリットについて、十分に知っている必要があります。

顧問契約を締結すると、いったい何の役に立つのでしょうか。どうして顧問弁護士が必要なのでしょうか。経費に見合うメリットがあるのでしょうか。

アネモネ法律事務所が提供する顧問契約の主なメリットを、9項目に分類して詳しくご紹介します。

 

弁護士と顧問契約を結ぶメリットとは?


顧問弁護士の必要性と法律顧問契約の意味

 

法的紛争が多様化し、私たちは誰でも、いつどんな事件・事故に巻き込まれるか分からなくなりました。

法人のみならず、個人ひとりひとりが身近な顧問弁護士を持つべき時代です。

もちろん、企業・事業者の方々にとっては、顧問弁護士の存在が競争に勝つための成長のキーポイントとなり、安定経営のための必要不可欠な条件となってきています。

 

まずは、顧問契約の役割とメリットをよく知っていただき、顧問弁護士を上手に活用する具体的なイメージを持ってください。

そして何よりも、総合的な法律サービスを提供できる実力と身近な親しみやすさとを同時に備えた、本当に信頼できる弁護士を、あなたの顧問に選んでください。

  

メリット1 「無料法律相談」

何度でも無料で法律相談できます

 

弁護士との顧問契約の核となるのが、「無料法律相談」です。

 

もともと、法律相談は弁護士とのパートナーシップの中核です。

しかし、通常の法律相談では、1回30分5000円(消費税別)程度の費用を要するうえに、相談予約できる日程が限られていますから、常に素早い対応が保証されているとは言えません。1回の相談では解決しない複雑な問題について、その弁護士が継続的に相談を受けてくれるかどうかも分かりません。

しかも、特定の顧問弁護士を持っていなければ、その都度、相談する弁護士に対して一から事情説明をする必要があります。

そうなると、弁護士側で相談者の状況を把握するのに時間がかかり、短時間の相談では細かな点にまで配慮の行き届いたアドバイスをすることが難しい場合も出てきます。

それでも、早めの法律相談ができればまだいいのですが、実際には、ちょっとしたトラブルが生じた時や法律的なアドバイスがほしいと感じた時に、身近にかかりつけの(顧問)弁護士がいなければ、つい相談自体をためらいがち(後回し)になってしまうものです。

そのため、法的対応が常に後手に回り、場合によっては手遅れになることも多いのです。

 

これに対して、顧問契約があれば(顧問弁護士がいれば)、少しでも気になったことは、すぐに、気軽に、無料で、継続的に相談できます。

その気軽さこそが、弁護士との強固なパートナーシップの基盤となり、法的トラブルの未然防止や、起こってしまった問題の早期解決に必ず役立つことになるのです。

よくある「初回相談無料」などの中途半端なサービスの使い回しでは、きちんとした顧問契約には、まったく太刀打ちできません。 

 

なお、月間(年間)の無料相談回数等は、顧問契約の種別(スタイル)に応じて異なっており、契約時に決定します。

アネモネでは、最も一般的な「総合型」顧問契約の場合、無料相談回数を「無制限」としています。

 

 

メリット2 「電話・メール等による相談と即時対応」

 

通常、電話や電子メール等による法律相談では、どうしても事情の把握が不十分となりがちであり、有料での責任ある回答は困難と考えられています。

ネット上では様々な弁護士が個別の法律問題に回答していますが、本来の面談による法律相談と比較して、前提となる事情が曖昧で説明根拠も不明であり、回答の信頼性は非常に低いと言えます。

 

しかし、顧問契約を締結していれば、弁護士が日頃から契約者の方と継続的で強固な人的信頼関係を構築できます。いちいち聞かなくても顧問先の状況を理解しているため、電話やメール等の方法でも、的確なアドバイスを素早く提供することができます。

そのため、アネモネ法律事務所では、原則として顧問先に限り、電話やメールでの法律相談にお答えしています。

もちろん、顧問契約があれば、「相談」と言えないようなちょっとした質問などでも、疑問に思ったら即時に、気軽に問い合わせることができます。

また、打ち合わせの日程予約などの事務連絡についても、秘書を通さず直接弁護士とやり取りすることが可能です。

実際、顧問先との電話やメールのやりとりは非常に短いものが多いし、それこそ、正しい顧問弁護士の利用方法なのです。

 

なお、顧問契約の種別(スタイル)により、法律相談を含む電話・電子メール等への完全対応(「総合型」)と、法律相談以外の打ち合わせ予約等に限った簡易対応(「基本契約型」)の違いがあります。

 

電話やメールで法律的なアドバイスを受けられます

メリット3 「優先的な日程確保」

 

実力のある弁護士であればあるほど、常に一定の顧客数、事件数を抱えており、多数の事件を同時進行させています。

そのため、どうしてもスケジュールが過密になりがちで、急な新件の相談や依頼の対応に当てられる時間には限界があります。

 

しかし、顧問契約があれば、弁護士側で一からの事情把握が不要となる分、通常より短時間でも十分に実のある相談や打ち合わせが可能です。互いの信頼関係に基づく効率の良い連絡や情報交換が、常にできているからです。

そのため、電話やメールだけでなく、面談による相談や打ち合わせについても、弁護士の日程を臨機応変に、かつ、優先的に確保できます。

 

顧問契約があれば、通常よりも確実に日程を優先されますが、顧問契約の種別(スタイル)によって、優先度には差があります。

「総合型」顧問契約のように最優先扱いとなる顧問種別では、一定の通常業務時間外での対応を含みます。

 

 

メリット4 「弁護士費用の大幅割引」

 

顧問契約があると、実際に事件を依頼する場合の弁護士報酬(着手金や手数料等)について、大幅な割引を受けることができます。

弁護士報酬、特に最初にかかる「着手金」は、現実に発生してしまった法的トラブルを解決するための最初の難関となります。常にその割引を受けられる状態にあるということは、顧問契約の最大のメリットの一つと言えます。 

 

具体的な割引率は、最小10%~最大50%ほどの範囲で、受任事件と顧問契約の種別(スタイル)や契約内容によって決まります。

この割引率は、他の弁護士の顧問契約にはまず見られないレベルの大幅割引です。

これは、アネモネ法律事務所が、顧問契約による皆様との強固なパートナーシップの形成を特別に重視しているからこそ、はじめて可能となったサービスです。

 

 

メリット5 「社員、ご家族、顧客等への無料相談の拡大」

 

顧問契約の種別(スタイル)や契約内容の選択を通じて、無料相談の対象事件・対象者の範囲を自由に決めることができます。

 

たとえば、事業者の顧問契約の場合、事業・経営・会社組織等に関する相談に限らず、ごく私的・個人的な法律問題に関する相談も対象に含められます。 

また、無料相談の対象者を、経営者ご本人やご家族・親族だけでなく、会社の社員(従業員)やそのご家族の方、さらには取引先や顧客の皆様にまで広げることも可能です。

これにより、顧問契約を従業員の福利厚生制度の中に位置付けたり、会社主催で弁護士による法律相談会を開くなどの独自性のある顧客サービスを展開したりと、様々な積極的・戦略的活用を考えることができます。

 

一般的な「総合型」顧問契約の場合、無料相談の対象を「無制限」(ご紹介の案件全部)としています。

 

 

メリット6 「致命的なトラブル、リスクの予防と回避」

法的なトラブルを避けるために

 

突発的な法的紛争の発生は、取り返しのつかない大打撃となります。しかも、社会の複雑化が進む中で、トラブルの発生確率は年々増加傾向にあります。

個人はもちろんのこと、特に企業経営や事業計画にとって訴訟リスクは明らかに致命的であるのに、最低限の対策すらとっていない会社・個人事業者が、まだまだ多いようです。

 

弁護士との顧問契約を活用することにより、重要書面の事前チェック、契約時のアドバイスや大口契約への立ち会い確認等を通じて、日常的に繰り返される企業法務(法律事項を含む業務全般)を、圧倒的に充実させ、後日のトラブル発生を防ぐことができます。

予防法務へのわずかな保険料(経費)の投入により、致命的となりかねない紛争やリスクを予め回避するのが、これからの時代の賢い選択です。

 

無料法律相談を含む顧問契約の種別(スタイル)においては、法律相談に準ずる範囲の日常的な企業法務アドバイスも、すべて無料になります。

ただし、内容的に簡易とは言いがたいもの、具体的作業を要するもの、一定の事件性を有するものについては、別途の弁護士費用を要します(割引サービスが適用されます)。

 

 

メリット7 「対外的信用・信頼の向上」

 

弁護士との顧問契約が次第に広がってきているとはいえ、実際に顧問弁護士を抱える会社・個人は、まだ非常に少ないのが現状です。

それゆえにこそ、「顧問弁護士がいる」という事実だけで、企業価値や対外的信用、事業の信頼性等が格段に高まります。

 

顧問契約があれば、ウェブサイトや企業案内、パンフレット、配付資料等において、対外的に顧問弁護士の存在を表示することもできます(表示権)。

法人・個人を問わず、所有・管理するウェブサイトの荒らし行為や炎上、ハッキング等の防止のために、サイト上に顧問弁護士の表示をするといった利用方法も考えられます。

 

それにとどまらず、信頼できる顧問弁護士の存在は、何より契約者であるご本人にとって、万が一の法的紛争にも十分対応できるという強い安心感を生み、日頃の積極的な事業戦略や攻めの姿勢を裏から支えることにつながります。そして、そのことがまた、顧客や周囲の方々からの厚い信頼として、ご自身に跳ね返っていくのです。

 

 

メリット8 「セミナー・社内研修(講演)等の実施」

セミナーや研修会で講師を引き受けます

 

代表弁護士吉岡毅は、各種の企業・団体・学校等で様々な講義や講演を行っています。

たとえば、顧問弁護士と契約者様とのコラボレーション企画で、一般向けや顧客向けのセミナー開催はいかがでしょうか。

また、顧問弁護士を講師に契約者様の社内研修会の実施なども可能です。

工夫次第で、弁護士とのパートナーシップに基づいたセミナー・講演企画を、積極的に事業展開できます。

 

通常の顧問契約では講師料は別途協議となりますが、一定の社内研修等を無料でお引き受けすることもあります。

また、自由選択型では講演やセミナーの開催を最初から織り込んだご契約内容とすることもできます。

 

 

メリット9 「経営・投資戦略のフォロー、専門職人脈」

 

顧問弁護士からの法的アドバイスは、それ自体が経営戦略上の貴重な武器になります。

また、アネモネの代表弁護士吉岡毅は、企業及び個人向けに、不動産活用や金融資産運用アドバイスなどの「ファイナンシャル・プランニング(FP)業務」を取り扱うことができる数少ない弁護士の一人です。

皆様の必要とご要望に応じて、法律問題だけでなく、経営戦略、投資戦略等の助言やフォローを受けることもできます。

さらに、時と場合に応じて、弁護士独自の専門職人脈へのつなぎ、ご紹介等も行います。

 

 

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