弁護士への法律相談や、事件を依頼する際にかかる費用について、詳しくご説明します。
弁護士にお支払いいただく費用(弁護士費用)には、大きく分けて次の2種類があります。
以下、それぞれの意味について、ご説明いたします。
「弁護士報酬(弁護料)」は、相談料や着手金などの弁護士の活動の対価です(法律事務所の収入になる費用です)。
これに対して、「実費」は、裁判所へ納める収入印紙代・郵便切手代、交通費、通信費、記録謄写料(コピー代)、証拠書類の取得費用、事実調査のための弁護士会照会にかかる費用など、弁護士が依頼者から委任を受けた事案の事務処理のために必要となる事務的な諸経費で、依頼者のご負担となるものです。
当該事案の処理のために直接かつ不可欠な必要費を指し、当然ですが、法律事務所の維持費などは含まれません。
実費については、事件の委任の際に、当面必要と見込まれる金額を予納していただくのが標準的な取り扱いです。
「弁護士報酬(弁護料)」は、実費以外の弁護士の活動対価です。
通常は「弁護士報酬」と呼びますが、刑事事件の弁護を受任した場合などに「弁護料」と呼ぶこともあります。
広い意味での「弁護士報酬(弁護料)」には、次の3種類があります。
このうち、最後の「着手金」「成功報酬」「日当」または「タイムチャージ」「手数料」の部分が、本来の意味での「弁護士報酬(弁護料)」になります。
まず、相談料と顧問料から、簡単にご説明します。(より詳しくは、それぞれの項目のリンク先ページをご覧ください。)
「相談料」とは、法律相談を受けられた際にお支払いいただく費用です。
法律相談の結果、アネモネ法律事務所において正式に事件をお引き受けした場合、当該法律相談の相談料はいただきません。
依頼された事件の弁護士費用のみを頂戴します。
相談料や法律相談については、次のリンク先で詳しくご案内しております。
「顧問料」とは、法律顧問契約(弁護士顧問契約)を締結された場合にお支払い頂く費用です。
アネモネ法律事務所所属弁護士と顧問契約を締結すると、契約内容にしたがって、法律相談や日常的な企業法務に関するアドバイス等を、原則として無料で受けられます。
また、事件の受任が必要となった場合には、弁護士報酬(弁護料)について、通常よりも相当額の割引を受けることができます。
アネモネが提供する多様な顧問契約のスタイルと費用の詳細、顧問契約や顧問弁護士のメリットについては、次のリンク先以下で詳しくご案内しております。
なお、顧問契約のお見積もりや相談は、すべて無料です。
事件を受任する際にかかる本来の意味での「弁護士報酬(弁護料)」には、おおよそ次の3種類の算定方式があります。
アネモネ法律事務所においては、このうち、「着手金・報酬金(成功報酬)方式」を基本とし、特殊な事件類型に限って、例外的にタイムチャージ方式または手数料方式を採用しています。
実際の受任は、80%以上の事件が「着手金・報酬金(成功報酬)方式」です。
着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で、最初にお支払いいただく費用です。
事件が極めて長期間にわたる例外的な事案の場合には、当初契約の定めにより、一定期間経過後に追加着手金(中間金)をいただく場合もあります。
アネモネ法律事務所では、着手金の金額について、旧・日本弁護士連合会報酬基準を基本としていますが、各事案の具体的な弁護士費用の見積もり額は、法律相談の際に契約書案をご提示のうえ、詳しくご説明します。
着手金は、その後の委任事務処理の成功・不成功の結果如何にかかわらず返還ができませんので、ご注意ください。
「報酬金(成功報酬)」とは、依頼された事件の性質上、委任事務処理の結果(成功・不成功の程度)や当初契約の定めに応じて、事件処理終了後にお支払いいただく費用です。
アネモネ法律事務所では、報酬金の金額について、旧・日弁連弁護士報酬基準に基づいて当該事件の解決によって得られた経済的利益の一定割合を算定する方式を基本としています。
たとえば、訴訟事件の解決によって得られた経済的利益の額が300万円から3000万円の間の場合、標準的な報酬金は「経済的利益の10%+18万円」として計算されます。
各事案の具体的な弁護士費用の見積もり額は、法律相談の際に詳しくご説明します。
※「報酬金(成功報酬)」は、実費以外の着手金・報酬金・相談料など全体を指す「弁護士報酬」と混同しやすい用語です。「報酬金」には、
(1)成功度に応じた純粋な成功報酬の意味合いの場合、
(2)成功度にかかわらない着手金の後払いの意味合いの場合、
(3)両者の組み合わせの場合
の3種類があります。
日当とは、事件処理のための一定距離以上の出張や宿泊、長時間の拘束を必要とする事案について、契約の定めにより、着手金や報酬金(成功報酬)、実費などとは別にいただく一定の金額です。
日当の発生条件は、契約上あらかじめ明確に定めたうえご説明いたしますので、依頼者の知らないうちに日当が発生していて後から高額の費用請求を受けるなどといったことは、アネモネでは一切ありません。
契約上の定めがある場合でも、日当が発生する可能性がある例外的場面では、念のためその都度お知らせするのが、アネモネ法律事務所における標準的な取扱いです。