弁護士費用の算定方法とは

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 ◇弁護士費用

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アネモネの弁護士報酬等基準

 

アネモネ法律事務所の弁護士報酬算定基準の概要をご案内します。

 

報酬等基準の詳細は、弁護士費用算定のための目安として法律事務所に備え付けられており、費用のお見積もりに際して算定根拠としてお示ししています。

アネモネでは、現時点で最も客観的正当性の高い基準である日本弁護士連合会の「旧・弁護士報酬等基準」を、原則として維持しています。  

 

もっとも、弁護士が相談を受ける事案の内容・事情は、それぞれまったく異なるものです。ご依頼の事件にかかる弁護士費用の見積もり額は、相談の中で、事件の具体的内容に応じて臨機応変に算定し、ご提示しています。

あらかじめご了承いただいたうえで、コチラの基準は参考までにご覧ください。

 

民事事件・家事事件等の弁護士報酬


 「訴訟事件」の経済的利益

(依頼者が得られる利益)

着手金

※「交渉」「調停」の場合は減額できる

報酬金(成功報酬) 

※「交渉」「調停」の場合は減額できる

   ~ 300万円以下

8% + 税

※最低額11万円(税込)

16% + 税

 300万円超 ~ 3000万円以下

5% + 9万円 + 税

10% + 18万円 + 税

 3000万円超 ~ 3億円以下

3% + 69万円 + 税

6% + 138万円 + 税

 3億円超 ~

2% + 369万円 + 税

4% + 738万円 + 

 財産給付を伴わない離婚事件・その他の家事事件

おおむね

33万円(税込)

おおむね

22万円(税込)

遺言書作成(手数料)

最低額

5万5000円(税込)

(原則 0円)

 契約立会(手数料)

最低額

5万5000円(税込)~

(原則 0円)

 

【主な注意事項/補足説明】

  • 弁護士費用(実費を除く)には、消費税(現行10%)が含まれます。
  • 着手金・報酬金ともに、事件の内容により30%の範囲内で金額が増減することがあります。
  • 着手金・報酬金(成功報酬)とは別に、あらかじめ実費・日当の見込額をお預かりしております。
  • 示談交渉事件及び調停事件の場合は、着手金・報酬金(成功報酬)ともに、上記金額の3分の2程度に減額することがあります。
  • 示談交渉から調停、調停から訴訟その他の事件をお受けする場合等、同一の事件を引き続き依頼する場合の着手金は、原則として上記金額の2分の1になります。
  • 財産給付を伴わない離婚・家事事件については、離婚によって経済的に苦しい立場に追い込まれがちな女性側でも依頼しやすいように、日弁連の旧基準を下回る特別低額な基準を設定しております。事案の複雑さ・事件処理の繁簡の見通し・依頼者の経済的状況等によって、金額が大きく増減することがあります。
  • 財産給付を伴う離婚・家事事件の費用については、原則として財産給付の額が基準となりますが、依頼時に着手金のご用意が困難な場合、報酬金額で調整することもあります。相談時にお見積もりいたしますので、お問い合わせください。 
  • 遺言書作成手数料(報酬金なし)は、日弁連の旧基準を下回る特別低額な基準を設定しております。事案ごとの具体的な金額は、遺言の方式や遺言内容、遺産の総額、遺言執行者の依頼の有無等によって、お見積もりいたします。
  • 契約立会手数料(報酬金なし)の具体的な金額は、契約内容、契約金額、立会の日時・場所、立会証明書発行の有無等によって、お見積もりいたします。
  • 経済的利益が多額で着手金が高額な算定となってしまう場合、顧問契約の締結による弁護士費用割引制度の適用をオススメいたします。
  • 経済的理由で着手金のご準備が困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助審査を受けることにより、弁護士費用の立て替え払い制度(免除制度)を利用することも可能です(個人のみ。法人の扶助制度はございません。)。

債務整理事件の弁護士報酬


 債務整理のための手続

着手金

報酬金(成功報酬)

 任意整理

(残額のある場合)

債権者1社につき

2万2000円(税込)

※最低額5万5000円

(税込)

着手金と同額

※最低額5万5000円

(税込) 

 任意整理

(残債務なし、過払い金請求のみの場合)

債権者1社につき

1万1000円(税込)

※最低額なし

着手金と同額

※最低額なし

 自己破産申立(個人)

33万円(税込)

なし

(原則 0円)

 自己破産申立(法人)

55万円(税込)

なし

(原則 0円)

 個人民事再生

33万円(税込)~

11万円(税込)~

 

【主な注意事項/補足説明】

  • 弁護士費用(実費を除く)には、消費税(現行10%)が含まれます。
  • 着手金・報酬金(成功報酬)とは別に、あらかじめ実費・日当の見込額をお預かりしております。
  • 業者から過払金を回収した場合、上記の他に、回収した額の20%を成功報酬として加算させていただくことがあります。
  • 任意整理の場合、上記の報酬金のほかに、債権者の請求残額から減免した額の10%を成功報酬として加算させていただくことがあります。
  • 債務整理、破産申立等の弁護士費用については、過払い金返還の見通し等によって、着手金額を減額できることがあります。また、法人、自営業者、不動産等の一定の資産がある方、浪費その他の特別な事情のある方の自己破産申立費用については、金額の変動幅が大きくなります。相談時にお見積もりいたしますので、お問い合わせください。 
  • 経済的理由で着手金のご準備が困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助審査を受けることにより、弁護士費用の立て替え払い制度(免除制度)を利用することも可能です(個人のみ。法人の扶助制度はございません。)。

刑事事件・少年事件の私選弁護料


 

着手金

報酬金(成功報酬)

起訴前の

事案簡明な刑事事件

22万~55万円(税込)

の範囲内の額

【不起訴処分】

22万~55万円(税込)

の範囲内の額

【略式命令 (罰金処分)】

上記金額を超えない額

起訴後の

事案簡明な刑事事件

22万~55万円(税込)

の範囲内の額

【無罪・公訴棄却等】

55万円(税込)~

【刑の執行猶予】

22万~55万円(税込)

の範囲内の額

【求刑が減軽された場合】

上記金額を超えない額

家庭裁判所送致後の

事案簡明な少年保護事件

22万円~55万円(税込)

の範囲内の額

【非行事実なし (無罪)】

55万円(税込)~

【保護観察処分等】

22万~55万円(税込)

の範囲内の額

 

【主な注意事項/補足説明】

  • 弁護士費用(実費を除く)には、消費税(現行10%)が含まれます。
  • 着手金・報酬金(成功報酬)とは別に、あらかじめ実費・日当の見込額をお預かりしております。
  • 否認事件、裁判員裁判対象事件等、重大又は複雑な事件につきましては、それぞれ50万円以上の額を協議によって定めることがあります。
  • 保釈、勾留執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の各種付随手続にいて、上記費用とは別に協議によって報酬金等を定めることがあります。
  • 経済的理由で着手金のご準備が困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)を通じた日弁連委託援助事業(被疑者援助)による弁護士費用の立て替え払い制度(免除制度)を利用できる場合があります。ただし、委託援助事業の対象となる事件は、逮捕後勾留前等の一定の場合に限られています。
  • 上記は私選弁護人・私選付添人に関する報酬基準です。国選弁護人については、依頼者が自ら選任することはできません。

犯罪被害者支援活動の弁護士報酬


 

着手金

報酬金(成功報酬)

起訴前の刑事事件の被害者支援活動

(示談交渉を含む)

私選刑事弁護料に準ずる額

着手金を超えない額

(示談金等の経済的利益がある場合は、民事事件の弁護士報酬に準ずる額)

起訴後の刑事事件の被害者支援活動

(示談交渉を含む)

私選刑事弁護料に準ずる額

着手金を超えない額

(示談金等の経済的利益がある場合は、民事事件の弁護士報酬に準ずる額)

損害賠償請求

(民事訴訟を含む)

民事事件の弁護士報酬に準ずる額

民事事件の弁護士報酬に準ずる額

 

【主な注意事項/補足説明】

  • 弁護士費用(実費を除く)には、消費税(現行10%)が含まれます。
  • 着手金・報酬金(成功報酬)とは別に、あらかじめ実費・日当の見込額をお預かりしております。
  • 経済的理由で着手金のご準備が困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)を通じた日弁連委託援助事業(犯罪被害者援助)による弁護士費用の立て替え払い制度(免除制度)や、国選による被害者参加制度等を利用できる場合があります。
    犯罪被害者の方については、日弁連・法テラスの資力審査基準が通常の事件と大きく異なるため、これまでの被害者支援活動の経験上、約60~70%の方が上記の標準報酬基準ではなく、委託援助制度や国選被害者参加制度のご利用と返済免除により、実質的に無償で弁護士の支援を受けることができています。安心してご相談ください。